神奈川県・藤沢市の弁護士吉田法律税務総合事務所

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成年後見

成年後見制度と遺産分割協議

高齢化社会を迎えた日本においては、亡くなられる方の年齢が高くなるにつれて、相続人の年齢も高くなる傾向にあり、相続人の中に認知症を患っている方が存在する相続のケースも珍しくなくなってきています。相続手続きを進めるためには、遺産分割協議をする必要がありますが、有効な遺産分割協議を行なうためには、相続人に意思能力が必要とされ、意思能力を欠いた者による遺産分割協議は無効となります。

認知症といっても程度は様々で、認知症だからといって必ずしも意思能力に欠けるというわけではありません。もっとも、認知症の程度が重い場合には、そもそも適切な意思を表明できず、事実上、遺産分割の協議をすること自体困難です。また、認知症の程度が比較的軽度だと思って、認知症の方を含めて遺産分割協議をしたものの、後になって本人あるいは他の相続人から「意思能力の欠如による遺産分割協議の無効」を主張され、遺産分割協議の成立を巡る争いが生じる可能性もあります。そこで、相続人の中に認知症により意思能力に疑問がある相続人が存在する場合には、後日の紛争を防止するためにも、以下の「成年後見制度」の利用を検討する必要があります。

成年後見制度の概要

成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が十分でない方について、その方(=本人)の権利を守る援助者を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。成年後見制度は、大きく分けると「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つがあります。

法定後見制度

法定後見制度は家庭裁判所の審判により開始されるもので、家庭裁判所によって選ばれた援助者(成年後見人・保佐人・補助人)が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでしてしまった不利益な行為を後から取り消したりすることによって、本人を法律的に保護・支援します。
本人と取引をしようとする相手方としては、本人について援助者の適切な関与を得ないと、本人と有効な法律行為をすることができないことになります。法定後見制度は、判断能力の程度など本人の事情に応じて「成年後見」「保佐」「補助」の3つの類型に分かれています。

成年後見

成年後見とは、判断能力がまったくない方の場合で、家庭裁判所が後見開始の審判をするとともに、本人を援助する者として成年後見人を選任します。後見開始の審判を受けた本人は、日用品の購入などの日常生活に関する行為以外の行為を単独ではできなくなります。成年後見人は、本人の財産を管理するとともに、広範な代理権及び取消権を有します。

保佐

保佐とは、判断能力が著しく不十分な方の場合で、家庭裁判所が保佐開始の審判をするとともに、本人を援助する者として保佐人を選任します。保佐開始の審判を受けた本人は、一定の重要な行為を単独ではできなくなります。保佐人は、本人が一定の重要な行為を行なう際に同意し、本人が単独でやってしまったことを取り消す権限が与えられます。また、本人の状況によっては、特定の法律行為について代理権を与えられることもあります。

補助

補助とは、判断能力が不十分な方の場合で、家庭裁判所が補助開始の審判をするとともに、本人を援助する者として補助人を選任します。補助人は本人が望む一定の事項についてのみ、保佐人と同様、同意権、取消権、代理権を有します。

任意後見制度

任意後見制度は、本人に十分な判断能力があるうちに、将来判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護、財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を、公証人の作成する公正証書によって結んでおくものです。任意後見制度は、十分な判断能力があるうちに本人自らが将来に備えて結ぶ契約なので、本人の判断能力が不十分な状態になってしまってからは利用できません。その場合は、前記の法定後見制度のみが利用できることになります。

※成年後見の制度は、本来、相続の手続きとは関係はなく、認知症などを患って援助の必要性が生じた場合に積極的に利用すべき制度ですが、実際には、遺産分割協議を行なう必要がある場合などの事情が生じたために、やむを得ず制度の利用を検討するという方が多いためここでご紹介いたしました。相続手続きにおいて成年後見制度を利用する必要がある場合には、手続きが大変複雑になりますので、早めに専門家や家庭裁判所に相談にいくことをおすすめします。