神奈川県・藤沢市の弁護士吉田法律税務総合事務所

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遺言作成

遺言は法律で決められた方式に従って作成されたものでなければ無効となります。法律で決まっている遺言の方式は以下の通りです。

公正証書遺言

公証役場で公証人の指導のもと作成し、証人2名がその内容について確認し、署名押印します。
資産総額により手数料がかかりますが、後に検認の必要はありません。作成された公正証書遺言の原本は公証役場で保管され、遺言者には同じものが正本と謄本として計2通交付されます。

自筆証書遺言

すべて自筆で書かれた遺言書のことです。
代筆やワープロ打ちしたものは無効となります。自分一人で作成でき、費用もかからないという利点はありますが、作成の体裁が整っていなければ無効となりますし、遺言者の死後、家庭裁判所に遺言書の検認手続きをとらなければなりません。検認を受けずに勝手に開封すれば、過料などの制裁を受けることになります。

秘密証書遺言

遺言者が、自筆またはワープロなどで作成して署名押印した遺言書を封筒に入れて封印し、その封書を証人2名とともに公証役場に持参して、公証人に自身の遺言書であることを申告し、公証人がその旨を記載して、証人らとともに署名押印したものが秘密証書遺言です。
作成された封書は遺言者本人に返還され、遺言者本人において保管します。費用は公正証書遺言よりも安価であり、内容が他人に知られることがないという利点がありますが、遺言に不備があっても事前に確認することができず、無効な遺言書になってしまう恐れもあります。また、秘密遺言証書は家庭裁判所の検認手続きが必要となります。