神奈川県・藤沢市の弁護士吉田法律税務総合事務所

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弁護士費用

遺産の名義書換等の手続き

遺産(預貯金や株式、不動産等)の名義書換・換金等の諸手続きの代行をご依頼いただいた場合の報酬金です。ご依頼いただいた手続きの対象となる財産の評価額に応じて下記の表に記載した報酬金をいただきます。

遺産の評価額 報酬金
3,000万円以下 1%
3,000万円を超え6,000万円以下の部分 0.8%
6,000万円を超える部分 0.5%

※ただし、実費は別途ご負担いただきます(戸籍謄本の取得手数料、不動産登記の登録免許税等)。
※手続きを進めるために、作成する必要がある書面(遺産分割協議書、特別代理人の選任申立書等)の作成報酬につきましては、上記に含まれているため別途料金は発生いたしません。ただし、例外もあります(成年後見の申立てが必要な場合等)。
※相続財産のうちの一部の財産のみの手続きのご依頼も承ります。その場合の報酬金の計算は、手続きをご依頼いただいた財産のみが対象となります。
※遺産の分割方法について相続人間で争いがないことが前提となります(相続人間で遺産分割の協議がまとまらず、遺産分割協議のとりまとめを含めてご依頼いただく場合は、下記「遺産分割の紛争となった場合」の報酬金となります)。

相続税の申告が必要な場合

相続税の申告が必要な場合には、名義書換等の諸手続きとは別途、報酬金をいただきます(相続税の申告のみのご依頼もお引き受けいたします)。他にご依頼いただいた業務の内容に応じて、遺産の評価額を基準に下記の表の範囲内で報酬金を決めさせていただきます。

相続税の申告業務以外にご依頼いただいた業務の有無 報酬金
あり 0.5~1%
なし(相続税の申告業務のみご依頼の場合) 1%

※ただし、事案によっては、上記の割合を超えて報酬金を決めさせていただく場合もございます(特に複雑な事案などの場合)。

遺産分割の紛争になった場合

相続人間で遺産分割の方法について協議がまとまらず、当職がお客様の代理人として遺産分割の協議を行う場合、あるいは調停、審判等の裁判手続を利用して紛争の解決を図る場合の報酬金です。

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下 8% 16%
300万円を超え3,000万円以下 5% 10%
3000万円を超え3億円以下 3% 6%
3億円を超える場合 2% 4%

※ただし、着手金および報酬の額は最低10万円(税別)とさせていただきます。

遺言書の作成について

内容 手数料
公正証書遺言の場合 100,000円(税別)