神奈川県・藤沢市の弁護士吉田法律税務総合事務所

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よくあるご質問

こちらではお客さまからよくいただくご質問を紹介いたします。

質問1 相続人となるのは誰ですか?

配偶者は常に相続人となります。
配偶者以外には、(1)子(子がすでに死亡している場合は孫。孫もすでに死亡している場合はひ孫も相続人になり得ます)、(2)直系尊属(父母、祖父母など)、(3)兄弟姉妹(兄弟姉妹がすでに死亡している場合はその子)が、これらの順で相続人となります。つまり、被相続人に子がいれば、子が相続人となり、父母や兄弟は相続人にはなりません。被相続人に子がいないときは、父母がいれば父母が相続人となり、兄弟姉妹は相続人にはなりません。

質問2 どのような割合で相続されますか?

遺言があればそれに従いますが、遺言がなければ法律で決められた割合で分けます。法定相続分と言います。

配偶者と子 → 配偶者1/2、子1/2
配偶者と直系尊属 → 配偶者2/3、直系尊属1/3
配偶者と兄弟姉妹 → 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
法定相続分を調整する制度として、特別受益と寄与分の制度があります。

特別受益とは、相続人が亡くなられた方の生前に財産を受領していた場合、他の相続人との公平を図るために相続分を調整するものです。

寄与分とは、相続人の中に、被相続人の事業について労務を提供または財産上の給付をしたり、被相続人の療養看護などの方法で、被相続人の財産の維持または増加について特別の貢献をした人がいる場合、他の相続人との公平を図るために相続分を調整するものです。

以上が原則となりますが、相続人全員の間で協議が整えば、上記の法定相続分とは異なった割合で分割することも差し支えありません。

質問3 相続人ではない人に遺産を残したい場合や法定相続分でなく遺産を渡したい場合は?

遺言を作成しておくことが必要です。ただし、遺留分による制約があります。
このほか、相続人の廃除という制度もあります。例えば、子が父に対し虐待、重大な侮辱、著しい非行をしたような場合、父は生前もしくは遺言で、その子を相続人から外すよう家庭裁判所に請求できるという制度です。
廃除が認められれば、その子は相続人ではなくなり、遺留分もなくなります。

質問4 親の借金まで相続しなければならないのでしょうか?

相続放棄という制度があります。「自分が相続人になったことを知った3ヵ月以内」に家庭裁判所に対して「相続放棄申述書」を提出する必要があります。
ただし、3ヵ月が過ぎていても、相続放棄が認められることがありますので、早急に弁護士にご相談されるといいでしょう。

質問5 相続放棄をした後に撤回して相続することはできますか?

相続放棄の撤回は原則認められません。そのため家庭裁判所へ相続放棄の申述をする場合には慎重に判断しなければなりません。もっとも、詐欺によって相続放棄したとか、他の相続人に脅迫されて相続放棄した場合は、相続放棄の撤回が認められる場合もあります。

質問6 長年連れ添った内縁の夫が亡くなりました。私にも相続権はありますか?

民法上、相続権が認められているのは、有効な婚姻関係を有する「配偶者」であり、内縁の妻は「配偶者」には含まれません。したがって、相続権はないということになります。
しかし、被相続人(内縁の夫)に相続人が存在しない場合には「被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者」の請求により、家庭裁判所は相続財産の全部または一部をその者に与えることができるとの制度があります。内縁の妻として長年連れ添ったというのであれば、この「特別の縁故があった者」に認められる可能性はあります。
もっとも、この特別縁故者としての財産分与の制度は、相続人が存在しない場合にしか認められないため、内縁関係にある相手に財産を残したい場合には、遺言書を作成しておくことをお勧めします。

質問7 遺言とは異なる遺産分割協議をすることはできますか?

遺言が存在する場合であっても、相続人全員(遺言により相続人以外への遺贈がある場合には受遺者も含む)の同意があれば、遺言と異なる遺産分割をすることは可能と考えられています。ただし、遺言執行者がいる場合にもかかわらず、遺言に反して相続財産を処分した場合にはその行為は無効との判例もあります。したがって、遺言執行者がいる場合には、遺言執行者の関与・同意のもとで遺産分割協議を行う等の手配が必要です。

質問8 遺産分割協議後に隠し子と主張する者が現れた場合、協議はやり直しですか?

まず、亡くなられた方と本当に親子関係があるか確認しましょう。親子関係がある場合には金銭で補填することになります。

質問9 遺産の相続には必ず相続税が発生するのでしょうか?

現行の相続税法上、非課税となる部分が大きく、必ず相続税が発生するわけではありません。統計上、相続税の負担義務が生じるのは、発生した相続件数のうちの4〜5%程度と言われています。非課税枠は、「基礎控除3,000万円+(600万円×相続人の数)」となります。
また、不動産等財産の種類によっては、財産評価について特例等があり、これを適用することによって評価額を下げることができます(小規模宅地等の特例など)。
ただし、特例等を適用するためには、相続税の申告が要件となります(相続税は負担しないものの相続税の申告自体は必要となるケースはよくあります)。
相続が発生し大体の遺産の総額が判明した結果、非課税枠を超えそうな場合には、早めに専門家に相談することをお勧めいたします。

質問10 手続きを依頼中に、関係ない相談をしても良い?

はい。
相続手続きのご依頼をいただいた場合に、何かまったく別の法律問題等のご相談をなさりたい場合、本来であれば別に相談料をいただきます、と言いたいところですが、ご依頼の業務が完了するまでの期間は、なかなかそうもいかないのが人情です。
何か別の事件のご依頼ということであれば話は別ですが、法律相談であれば無料でお話を伺います。むしろこの機会に、今まで弁護士に相談できなかったことを全部聞いてしまってください。