相続開始から相続税の納付までの流れ
相続は被相続人の死亡により開始されます。
相続は、民法で細かい規定が定められていますが、実際は、被相続人や相続人の意見を尊重することを優先して考えられています。
このため、遺言書の有無や相続人全体の話し合いを重視しており、これによって相続の手続きも変わってきます。
被相続人の死亡→相続開始
相続は、被相続人の死亡だけでなく、失踪宣告を受けた者を死亡したものとみなすことによっても開始されます。
遺言書の有無を確認
被相続人の意思表示である、遺言書の有無を必ず確認してから相続の手続きをすることが必要です。遺言書の有無によって、相続人や相続分が変わってきます。遺言書が優先されますが、それにも一定の制限が設けられています。
相続人の確定、財産目録の作成
相続人を確定するために、被相続人の出生から死亡までの全戸籍を調査します。並行して、相続内容についても聞き取り等により確認し、登記事項証明書や金融機関の残高証明書などを手配し、財産目録を作成していきます。
相続財産(遺産)には、不動産や預貯金の他、借金などの負債も含まれます。相続するプラスの財産よりもマイナスの財産(負債)の方が多い場合には、そのまま相続してしまうと借金を背負い込むことになり兼ねません。そこで、負債の方が上回る場合には、相続の放棄を検討する必要があります。相続放棄の手続きは、手続きできる期間が法律で定められており、原則として相続人が相続の開始を知ったときから3ヵ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。
遺産分割協議→遺産分割
遺産を分割するには、まず相続人全員の話し合いによる遺産分割協議が前提になっています。遺産分割協議で話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所による遺産分割調停・審判で解決します。
相続税の計算→相続税の申告と納付
遺産分割が決定した後に手順を踏んで相続税の計算をします。
相続人は、相続の開始を知った翌日から10ヵ月以内に相続税の申告と納付を行わなければなりません。
相続手続きについて、少しでもご不明な点がある場合には、吉田法律税務総合事務所にご相談ください。これまでの経験と実績から、ご依頼者様の状況に応じたアドバイスを行ないます。